子どもについて

もし離縁することが決まれば、あらかじめ決めておくことがあります。

○未成年の子どもがいる場合
親権者を決めないと別れることができないので、相談しましょう。一般的には10歳未満の子供は母親、10~15歳は子供の発育具合によりますが、だいたいは子供の意思が尊重されます。15歳以上になると子供の意思が尊重されるので、離縁の旨を伝えてどうするのか委ねます。この親権を巡って裁判になるケースは少なくありません。例えば跡取り息子して生まれた場合や複雑な出産背景がある場合にはよく揉めます。

○監護権
あまり聞き慣れない言葉ですが、もう一つに監護権と呼ばれるものがあります。こちらは自分の下で子どもを育てることが可能になるものです。仮に親権を持っていなかったとしても、こちらの権利を得ることができれば一緒に暮らすことは可能になります。

○戸籍について
別れただけでは、名字は変わりません。妻は新しい戸籍もしくは、元の親の戸籍に戻ることになります。もし妻が子どもを引き取り親権を持っている場合には、その子の戸籍をどうするのか考えなければなりません。変更しないのであれば父親のところに入ったままであり、名字等の変更もありませんが、母親側に合わせる場合には家庭裁判所での手続きが必要となります。その場合には“子の氏の変更許可申立書”と呼ばれるものを提出した後、役所で入籍届を提出します。