約1割がこの形

■調停離婚
こちらは協議で行なう場合に比べて非常に割合は低いですが、離縁する夫婦のうち約1割はこのスタイルで行ないます。こちらは2人の間で条件等に折り合いがつかずに、話し合いがまとまらなかった場合に家庭裁判所で行ないます。先ほど出てきた協議の方法では裁判に行く必要はありませんでしたが、協議になると裁判で行ないます。

家事相談室と呼ばれる場所では無料で相談に応じていただけるので、この方法で進めていくことに不安を感じる点があれば気軽に相談しに行くようにしましょう。もしも特別な理由がないのに調停からの呼び出しを無視して出頭しないと罰金があるので、相手が条件の話し合いや別れることについての話し合いに応じてくれない場合は強制的に出来るこの方法を選択せざるを得ないかもしれませんね。

弁護士は必ずしも必要と言うわけではありませんが、法律に詳しくなかったり有利に話を進めていきたいのであれば、弁護士を頼んだ方が良いかもしれません。調停は1回では終わらず何回かに分けて行われます。時には1週間に2回出向く必要があったりと結構時間を要します。
中には、調停不成立になるケースもあり、それは内容にお互いに同意を得られなかった場合や出てくるのを拒否した場合等に起こりうることです。