公的証書とは?

■離婚協議書と公的証書って?
この2つ同じように考えられがちですが、異なるものです。法的な強制力を持たせるために一緒に公的証書を作っておいたほうが安全だと言えます。特に慰謝料や養育費といったことを金銭で行なう場合には、金銭的な約束事は法的執行力を持つ形にしておいた方が良いので作成を強く推奨します。あまり専門的な知識がないと、作成した方がイイのかどうか判断するのもやっぱり難しい面が多いので、行政書士の先生等の専門家に相談した方がいいでしょう。費用は多少かかりますが、それほど高くない場合が多いです。
公的証書は公証人が法律に沿って作成する公文書なので、証明力は高いと言われています。例えば支払うと決めた金銭が支払いされなかった場合に、通常なら裁判を行なって裁判所の判決を受けないと強制執行するわけにはいきませんが、この文書があればすぐに強制執行に移ることが可能となります。

年数が経つにつれて記憶も曖昧になりますし、その時には穏便に解決できたように見えても後々「そのような内容は聞いてないし同意した覚えもない」と言われると証拠がないと泣き寝入りするしかなくなる可能性が高いです。なので、第三者の証人がいた方がイイです。もし公的証書を作成するのに相方が同意してくれないのであればもう一方の書面だけでも作成するようにしておきましょう。

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